転職元には確定拠出年金(企業型DC)の制度があり加入していたが、転職先には確定拠出年金(企業型DC)の制度がなかったので放置していたらどっかいっちゃった~ときのお話です。
同じような状況の方、定年退職ではなく早期退職されるような方も確定拠出年金(企業型DC)に加入されている方は放置しないように気を付けていきましょう。
目次
- 当時の状況について
- 国民年金基金連合会への自動移換からidecoへ
- さいごに
当時の状況について
転職した際に、転職元で加入していた確定拠出年金(企業型DC)があったのですが、転職先には確定拠出年金(企業型DC)の制度がありませんでした。なので、確定拠出年金について転職先からは特に手続きに関する確認はなく、そのまま放置していたのでした。
転職した当時、納税やら色々な手続きを行った記憶はあるのですが、結婚をして(転職したのは結婚前)、資産の整理を妻と行った際に”確定拠出年金(企業型DC)のお金はどこで運用しているのか”の話になり、「あれ?どこにいったんだろう?」ということになりました。
さすがに消えるはずはない、とみんなで調べながら発覚したことは、退職等に伴い確定拠出年金(企業型DC)の資格喪失をした後に6ヶ月以内に必要な手続きがとられなかった場合、国民年金基金連合会へ自動移管され一時的に仮預かりの状態となるということでした。
手元に届いていた資料を捜索したところ、「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」のお手紙が来てました。
書類の差出人は確定拠出年金に加入していたときの金融機関が属している記録関連運用管理機関(4社ある)で異なると思いますが、大体同じ内容のものが届くと思われます。
資格喪失をした6か月以内に手続きを行わなかったため、国民年金連合会へ自動移管されたよという通知がはじめに届き(①自動移管通知)、自動移管されたあと預かったままだよという定期通知(②定期通知)も届いてました。
自動移管時にも手数料が勝手にひかれますし、放置しているだけでも預けている金額から手数料が引かれていきます。
確定拠出年金として運用できていない状況になるので、救出しておきましょう。
今後の手続きについてのフローについては資料が同封されています。個々の状況にあわせてフローが変わると思うのでしっかりとチェックしましょう。
例外として脱退一時金の受給要件に合致すれば脱退一時金として受け取ることも可能ですが、基本的には転職先の確定拠出年金に加入する、または個人型確定拠出年金(ideco)に加入することになるかと思います。
国民年金基金連合会への自動移換からidecoへ
転職先に確定拠出年金の制度がなかったため、個人型確定拠出年金(ideco)に仮預かりされている資金を移すことにしました。
個人型確定拠出年金(ideco)については、色々な金融機関や証券会社で行われています。自分自身で選択することができるので、手数料や運用したい商品があるかなどで選択すればよいかと思います。
個人としては、運用手数料が安いところを選ぶのがいいと思います。
この後の手続きとしては、SBI証券でidecoの加入手続きをすることでOKです。ideco加入時の書類で移管する年金資産があるかなどで必要書類が異なってきますので、必要な書類を提出していきましょう。
SBIの場合は、必要書類を取り寄せする際に回答を選択する必要があり、それに応じて提出資料が異なっていました。
手続きが完了してidecoの口座ができてから確認したら、きちんと今まで預かってもらっていた資産がideco口座に入っていました。
さいごに
退職や転職時には加入していた確定拠出年金のことも忘れないでいてあげてくださいね!せっかくの資産ですから。
国民年金連合会へ自動移管されるときにも手数料がかかり、またidecoに移管する際にも手数料がかかることになったので、資格喪失から6か月以内に手続きするように心がけていただければよいと思います。
でも、私のように自動移管された場合にも後から救出することができるので、あれ?やったかな?と思う方は是非確認してみてください。