以下の条件に当てはまる方が対象の内容です。
1.既にiDeCoに加入している
2.第2号被保険者の方(会社員)
3.当初の申請状況としては「企業年金等の加入員、または加入者」であるため拠出限度額が月額12,000円である
4.勤め先の企業年金等の年金制度が変更になり、企業年金等に加入していない状況になった
友人から以下のご質問をいただきました。
確定給付企業年金(DB)が廃止したが、iDeCoの掛金額はどうなるの?具体的な手続きは?
回答としては以下です。
上記の条件に当てはまる方は掛金額の上限があがりますので、税制面や投資額を増額したい人は変更の申請を行いましょう。
変更前のiDeCoの加入状況
1.第2号被保険者(会社員)
2.勤務先に企業型確定拠出年金制度(DC)はあるが未加入
3.企業型年金等の加入員、または加入者である
(補足)SBI証券のiDeCoを利用
例:第2号被保険者が提出する「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」のフロー
拠出限度額 月額12,000円に該当
確定給付企業年金(DB)の加入状況の変更
勤務先の企業年金等(確定給付企業年金DB)が廃止になった場合などで未加入となった場合、フローの見直しを行うと以下となります。
拠出限度額 月額23,000円に該当
企業年金の制度は廃止されたが、過去の掛金は継続して運用する場合でも”拠出限度額 月額23,000円”のフローに該当する理解で問題ありません。
掛金額変更の手続き
事業主(勤務先)が国民年金基金連合会へ年金制度の変更を届け出ているか否かによって申請書類が異なります。
結論:サポートデスクに連絡して国民年金基金連合会の年金制度の変更状況の確認と状況に応じた資料の送付をお願いしましょう。
事業主が国民年金連合会へ年金制度の変更を届け出ていない場合
- 加入者他年金(企業年金等)加入状況等変更届
- 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
事業主が国民年金連合会へ年金制度の変更を届け出ている場合
- 加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)
SBI証券のiDeCoの各種申請/変更手続等の手続き内容の沿って、今回の内容を確認すると、「事業主が国民年金連合会へ年金制度の変更を届け出ていない場合」の資料請求の内容となります。ただし、すでに事業主から国民年金基金連合会へ年金制度の変更が届けられている場合、実際には申請する資料が異なります。
サイトからの資料請求のみで完結したい気持ちはあるのですが、「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」は事業主とのやりとりが発生しますし、”事業主が国民年金連合会へ年金制度の変更が届出”されていれば不要なるので、はじめに確認しておきましょう。
個人で直接、国民年金基金連合会へお問い合わせすることも可能であると思いますが、SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスクに問い合わせを行い、サポートデスクから国民年金基金連合会へ照会を行っていただきました。あわせて、状況に応じた必要書類の発送手続きまでご対応いただけました。
本件の手続きについてメールにてお問合せしたところ、電話でのサポートデスクのオペレータ対応が必要とのことで電話でのやりとりで対応を行ったため、結論としては、はじめから電話にてサポートデスクのオペレータに連絡し、「事業先の国民年金基金連合会の年金制度の状況」とそれに応じた「必要書類の発送」をお願いするのが最速だと思います。
サポートデスクの担当者様によって、年金制度の変更に伴い「国民年金基金連合会の年金制度の届出状況」によって「必要書類」が異なることの認識をされている方とされていない方がいらっしゃる感じがあったため、「国民年金基金連合会の年金制度の状況」が変更されているか否かの確認について、相手方から話がなかった場合、こちらから伺ってみた方が良いと思います。
さいごに
勤務先の確定給付企業年金(DB)の年金制度変更により加入状況が変わったときの手続きについて記載しました。
(最終的に各証券会社のiDeCoサポートデスクに問い合わせという結論なのですが。)
手続きは面倒ですが、iDeCoの掛金額の上限がアップにより、投資額の増加とそれによる税控除のメリットがあるので、同じような条件に合致する方は、自身の加入状況を見直ししてみてください。